利用規約

ソフトウェア利用規約

 

第1章        総則

 

1条(本規約の目的)

本規約は、株式会社Robot Home(以下、「当社」といいます。)が提供するソフトウェア(以下、「ソフトウェア」といいます。)の 利用条件等について定めることを目的とします。

 

2条(定義)

本規約において用いられる以下の用語は、それぞれ次の定義によるものとします。

(1)        「利用契約」とは、本規約に基づき当社と契約者との間に締結されるソフトウェアの提供に関する契約をいいます。

(2)        「申込者」とは、当社にソフトウェアの提供を申し込む個人、法人等をいいます。

(3)        「契約者」とは、利用契約を当社と締結し、ソフトウェアの提供を受ける個人、法人等をいいます。

(4)        「利用ユーザ」とは、契約者が承認したソフトウェアを利用する者をいいます。

(5)        「規約」とは、当社が当社のウェブサイトに掲載するすべての規約類の最新版(本規約、当社のプライバシーポリシーおよびCookieポリシーを含むがこれらに限らない)をいいます。

 

3条(本規約の適用)

1.       当社は、利用契約に従ってソフトウェアの提供を行い、契約者は、利用契約・規約及び当社が定める条件に従ってこれを利用するものとします。 ただし、当社と契約者との間で別段の定めをした場合には、その定めが優先されるものとします。

2.       当社がソフトウェアの詳細を契約者に通知(別途の資料に記載して契約者に交付した場合、当社のウェブサイト等に記載した場合を含むがこの限りでない)した場合、当該記載内容は利用契約の一部を構成するものとします。

 

4条(規約の変更)

1.       当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、規約を随時変更できるものとします。 規約が変更された後のソフトウェアの利用条件は、変更後の規約に従うものとします。

2.       当社は、規約の変更を行う場合は、当社のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により、 規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びにその効力発生日を通知します。 ただし、変更が軽微で契約者に特に不利益にならないと当社が判断した場合は、この限りでありません。

3.       契約者が変更後の規約の内容に同意できない場合は、第24条(契約者の行う解除)の定めにかかわらず、 規約変更後30日以内に当社に通知することによって、利用契約を解除することができます。

 

第2章        利用契約の成立

 

5条(申込みの方法)

1.       申込者は、規約の内容を承諾の上、当社が定める方法により、ソフトウェアを利用するための申込みを行うものとします。

2.       申込者がソフトウェアを利用するための申込みを行った場合には、申込者は規約に同意したものとみなします。

 

6条(利用契約の成立)

利用契約は、当社が前条第1項に定める申込みを承諾したときに成立するものとします。なお、当社は、承諾をしなかったこと、又は承諾を留保したことによる責任を負いません。

 

7条(具体的条件)

利用契約の期間は、利用契約に定める通りとします。

 

第3章        ソフトウェアの利用許諾等

 

8条(利用許諾)

当社が利用契約を締結する場合、当社は契約者に対してソフトウェアを日本国内でのみ利用するための非独占的な権利(以下、「利用権」といいます。)を許諾します。 なお、契約者は利用権を第三者に譲渡し、又は再利用許諾することはできません。

 

9条(知的財産権)

ソフトウェアに関する特許権、著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。)、商標権等の知的財産権、その他一切の権利は、 当社又は当社のライセンサーに帰属します。 契約者は、第8条(利用許諾)で定めるところによって当社が許諾するソフトウェアの利用権を除き、何らの権利も取得するものではありません。 契約者は、当社が許諾した範囲を超えてソフトウェアを利用(複製、改変、販売、ライセンス、ウェブサイトへのアップロード、ウェブサイトその他のメディア上での掲示、出版、頒布等を含みます。)することはできません。

 

10条(データの利用・管理)

当社は、ソフトウェアの改良、維持管理を目的とする統計調査等のため、契約者(利用ユーザを含みます。)のソフトウェアの利用状況、 画面若しくは項目の利用頻度等のデータについて加工、編集、第三者提供その他の利用を行うものとし、契約者は、かかる利用を行うことについて認識し、同意するものとします。

 

11条(ソフトウェアの内容の変更・更新)

1.       当社は、ソフトウェアの全部又は一部の内容をいつでも変更・更新することができ、契約者はこれを認識し、同意するものとします。

2.       ソフトウェアの更新は当社の裁量により行われるものであり、当社は当該更新を行う義務を負うものではありません。

3.       当社は、当社ソフトウェアの更新に際し、更新前の機能・性能等を維持することを保証するものではありません。

 

12条(第三者サービス等)

1.       ソフトウェアは、当社以外の第三者によって運営されるサービス、アプリ、ウェブサイト等(以下、「第三者サービス等」といいます。)を含む場合があります。 第三者サービス等の利用は、契約者と第三者サービス等の運営者との間での別の契約に従うものとします。

2.       契約者は、自己の責任において第三者サービス等を利用するものとし、当社は、契約者による第三者サービス等の利用及びその結果について一切の責任を負いません。

 

13条(広告表示)

当社は、当社ソフトウェアの利用に際して表示される画面中に当社または第三者の広告を掲載することができるものとします。

 

第4章        契約者の義務等

 

14条(ID等の管理)

1.       当社は、ソフトウェアの利用に際して必要なID、パスワード等(以下、「ID等」といいます。)を契約者に対して発行する場合があります。

2.       契約者は、ID等を善良な管理者の注意をもって適切に管理し、これらを第三者に開示又は漏洩しないように注意を尽くさなければなりません。 当社は、ID等の不正利用によって契約者に生じた損害について責任を負いません。 当社は、ID等の認証を行った後に行われたソフトウェアの利用の効果については、すべて契約者に帰属するものとみなすことができます。

 

15条(ID等の追加・削除)

契約者は、利用契約に定めるID等の上限数を、当社が定める方法によって申し込むことにより、追加又は減少させることができます。 その場合における申込方法等については第5条(申込みの方法)及び第6条(利用契約の成立)を準用します。

 

16条(利用ユーザによる遵守)

契約者は、利用ユーザが利用契約・規約を遵守することを保証します。

 

17条(サービス利用料の支払)

1.       契約者は、ソフトウェアの利用の対価として、サービス利用料を当社が指定する期限までに当社に支払うものとします。 当社は、社会状況、経済情勢の変化、システム提供上の技術的な要請その他の事情に基づき、サービス利用料を改定することができ、契約者はこれを認識し、同意するものとします。

2.       利用契約の期間において、ソフトウェアの停止その他の事由によりソフトウェアを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用契約の期間中のサービス利用料の支払を免れないものとします。

3.       サービス利用料の支払に際して生じる公租公課、銀行振込手数料その他の費用については、契約者がこれを負担するものとします。

4.       契約者は、サービス利用料の支払を遅延した場合には、支払期限の翌日から元本に対して年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

5.       当社は、契約者から支払われたサービス利用料の全部又は一部について、いかなる場合であっても返金する義務を負わないものとします。

 

18条(禁止事項)

契約者は、ソフトウェアを利用して、次の各号に掲げる行為を行い、又は第三者に行わせてはなりません。

(1)        法令に違反する行為又はそのおそれがある行為

(2)        公序良俗に反する行為又はそのおそれがある行為

(3)        他の契約者又は利用ユーザの利用を妨害する行為又はそのおそれがある行為

(4)        ソフトウェアの提供を妨害する行為又はそのおそれがある行為

(5)        ソフトウェアを構成するソフトウェアへの不正アクセス行為、クラッキング行為その他設備等に支障を与える等の行為

(6)        ソフトウェアを構成するソフトウェアの解析、リバースエンジニアリングその他ソースコードを入手しようとする行為

(7)        他の契約者又は利用ユーザのID等を使用する行為又はその入手を試みる行為

(8)        他の契約者又は利用ユーザのデータを閲覧、変更、改ざん、収集、若しくは提供する行為又はそのおそれがある行為

(9)        当社又は第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他の権利を侵害する行為又はそのおそれがある行為

(10)     前各号に掲げるほか、当社が不適当と判断した行為

 

第5章        責任等

 

19条(契約者の責任)

1.       ソフトウェアを稼働させる機器(パーソナルコンピュータを含みますが、これに限りません。)及びソフトウェア、 ネットワーク等の環境(以下、総称して「動作環境」といいます。)は、契約者の費用と責任で準備するものとします。

2.       契約者は、ソフトウェアの利用及びソフトウェア内における一切の行為(情報の登録、閲覧、削除、送信等)及びその結果について、一切の責任を負うものとします。

3.       契約者は、ソフトウェアの利用に伴い、第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者との間でクレーム、紛争等(以下、「クレーム等」といいます。)が生じた場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、 クレーム等に関連して当社が損害を被った場合には、そのすべての損害(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。)を直ちに賠償する責任を負うものとします。 なお、当社がクレーム等を処理解決した場合には、その処理解決に要したすべての費用(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。)は、契約者の負担とします。

4.       当社は、契約者が規約に違反してソフトウェアを利用していると認めた場合、当社が必要かつ適切と判断する措置を講じます。ただし、当社は、かかる違反を防止又は是正する義務を負いません。

 

20条(不可抗力)

当社は、天災、感染症の流行、法令等の制定若しくは改廃、第三者の作為若しくは不作為、その他の不可抗力(以下、総称して「不可抗力」といいます。) によってソフトウェアの提供が妨げられた場合には、利用契約その他一切の規定にかかわらず、かかる不可抗力によって契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。

 

21条(非保証・責任の制限)

1.       当社は、ソフトウェアに事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティ等に関する欠陥、エラー、バグ、権利侵害等を含みます。) がないことを明示的にも黙示的にも保証しておらず、かかる瑕疵を除去してソフトウェアを提供する義務を負いません。

2.       当社は、契約者がソフトウェア、オペレーティングシステム等の変更、バージョンアップ等により動作環境を変更した場合でも、ソフトウェアを当該動作環境に適応させる責任を負いません。

3.       当社は、規約の各条項において保証しないとされている事項、責任を負わないとされている事項、契約者の責任とされている事項については、一切の責任を負いません。

4.       ソフトウェアに関し、当社の責に帰すべき事由によって当社に損害賠償責任が生じた場合の上限は、契約者に損害が発生した月にかかる月額のサービス利用料の1か月分相当額とします。 ただし、いかなる場合であっても、当社は、契約者の事業機会の損失、業務の停止、逸失利益、データの滅失若しくは損壊その他一切の間接的な損害について、契約責任、不法行為責任その他請求の如何を問わず、一切の責任を負いません。

5.       前項ただし書は、当社が損害発生について予見し、又は予見し得た場合、及び損害の発生が当社の責に帰すべき事由によらない場合にも適用されるものとします。

 

第6章        利用契約の解除等

 

22条(ソフトウェアの提供の停止)

1.       当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると判断した場合は、ソフトウェアの提供を一時的に停止することができるものとします。

(1)        ソフトウェアを提供するために必要なコンピュータ、システム、電気通信設備等の点検又は保守作業を行うとき。

(2)        コンピュータ、システム、電気通信設備等の提供が事故等により停止したとき。

(3)        不可抗力によりソフトウェアの正常な運営が困難になったとき。

(4)        著しい負荷又は障害が与えられることによってソフトウェアの正常な運営が困難であるとき。

(5)        データの改ざん、ハッキング等ソフトウェアを提供することにより、契約者、第三者等が著しい損害を受ける可能性があると判断したとき。

(6)        前各号に掲げるほか、当社がソフトウェアの提供を停止する必要がある判断したとき。

2.       当社は、前項に基づいてなされたソフトウェアの停止によって契約者に生じた損害を賠償する責任を負わないものとします。

 

23条(ソフトウェア提供の終了)

1.       当社は、ソフトウェアの全部又は一部の提供を終了することができます。 この場合、当社は、緊急の必要がある場合を除き、契約者に対して当社が適当と判断する方法によりその旨を事前に通知します。

2.       当社は、ソフトウェアの終了によって契約者に生じた損害を賠償する責任を負わないものとします。

 

24条(契約者の行う解除)

契約者は、当社の定める方式に従って解除手続を行うことにより、当該手続の完了日が属する月の翌月末日をもって、利用契約を解除することができるものとします。

 

25条(当社の行う解除)

1.       当社は、契約者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると判断した場合は、直ちに無催告で利用契約の全部又は一部の解除を行うことができるものとします。

(1)        利用契約または規約のいずれかの条項に違反したとき、又は違反するおそれがあるとき。

(2)        契約者が宅地建物取引業法その他の法令に違反し、又は違反するおそれがあるとき。

(3)        契約者によるソフトウェアの利用が当社の風評に悪影響を及ぼすと当社が判断したとき

(4)        当社に対して過度な要求を行うなど利用契約の継続が困難であると当社が判断したとき

(5)        重要な財産に対する差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てが行われたとき。

(6)        解散若しくは事業の全部を譲渡し、又はその決議がなされたとき。

(7)        自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りになる等支払停止状態に至ったとき。

(8)        監督官庁から営業停止、又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき。

(9)        民法第542条第1項各号に掲げる場合又は同条第2項各号に該当するとき。

(10)     前各号に定める場合のほか、当社が業務を行ううえで重大な支障があるとき、又は重大な支障の生じるおそれがあるとき。

2.       当社は、本条に定める解除を行った場合であっても、契約者に対する損害賠償請求権を失わないものとします。

 

26条(データの削除)

当社は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、ソフトウェアを通じて提供された一切のデータを削除することができます。 当社は、データをバックアップする義務、及びデータの削除によって契約者に生じた損害を賠償する責任を負わないものとします。

 

第7章        一般条項

 

27条(通知)

1.       ソフトウェアに関する通知、その他規約に定める当社から契約者への通知は、電子メール、当社のウェブサイトへの掲示、その他当社が適当と判断する方法により行うものとします。 当該通知は、当社からの発信によってその効力が生ずるものとします。

2.       ソフトウェアに関する契約者から当社への通知は、当社のウェブサイト内に設置するお問い合わせフォームによる送信、その他当社が指定する方法により行うものとします。

 

28条(権利義務譲渡の禁止)

契約者は、利用契約上の地位を第三者に承継させ、又は利用契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならないものとします。

 

29条(反社会的勢力の排除)

1.       当社及び契約者は、現在及び将来にわたって、自己又は自己の役職員が暴力団、暴力団の構成員、暴力団関係企業、その他の反社会的勢力でないことを表明し、保証するものとします。

2.       当社及び契約者は、暴力的又は脅迫的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為を行わず、又は第三者をして行わせしめないことを表明し、保証するものとします。

3.       当社及び契約者は、相手方が前二項に定める表明保証に反した場合は、将来に向かって直ちに利用契約を解除できるものとします。

4.       当社及び契約者は、本条に基づく解除により相手方が被った損害について、一切の義務及び責任を負わないものとします。

 

30条(分離可能性)

規約のいずれかの規定の全部又は一部が消費者契約法その他の法令等によって無効又は執行不能と判断された場合であっても、 規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

 

31条(存続条項)

理由の如何を問わず利用契約が終了した場合でも、第9条(知的財産権)、第10条(データの利用・管理)、第12条(第三者サービス等)、第19条(契約者の責任)、第20条(不可抗力)、第21条(非保証・責任の制限)、第23条(ソフトウェア提供の終了)、第24条(契約者の行う解除)、第25条(当社の行う解除)、 第26条(データの削除)、第29条(反社会的勢力の排除)第4項、第30条(分離可能性)、本条及び第33条(準拠法・裁判管轄)は有効に存続するものとします。

 

32条(協議)

規約の解釈について両当事者間に異議、疑義が生じた場合、又は規約に定めのない事項が生じた場合、誠実に協議し、円満にその解決を図るものとします。

 

33条(準拠法・裁判管轄)

1.       規約及び利用契約の準拠法は日本法とします。

2.       規約及びソフトウェアに起因又は関連する紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

附則

2023年9月1日制定